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介護の基礎知識

介護保険の給付とは?一覧表でわかりやすく紹介!介護保険制度の概要も

「介護保険の給付ってどんなもの?」
「医療保険の利用者負担が一部で済むように、介護保険も同じような仕組みがあるということ?」
と介護保険の給付については耳にしたことがあっても、わからないことだらけですよね。

介護保険は介護を社会全体で支えることを目的とした保険制度で介護サービスの提供そのものを指し、原則1~3割の自己負担額で介護サービスが利用できる仕組みとなっています。

この記事では

  • 介護保険制度の概要
  • 介護保険の給付を受けるために必要なこと
  • 介護保険の給付として利用できる介護サービス一覧

について説明いたします。

この記事を読めば、介護保険制度の給付について理解することができ、必要なタイミングで必要な介護サービスを利用できるようになるでしょう。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

1.介護保険制度とは介護が必要な高齢者を支える仕組み

第1章

本題の介護保険の給付に関する説明に入る前に、まず介護保険制度の概要について説明します。介護保険制度に関してはある程度知識がある!という方は、2章以降からお読みください。

介護保険制度とは、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みとして2000年に創設された公的な保険制度で、できる限り住み慣れた地域で自立した生活を送ることを目指しています。

介護保険制度について、図にまとめると以下のようになります。

介護保険制度
【保険者】 ※上記図青枠

介護保険の保険者は全国の市区町村で、保険料と税金で運営されています。

保険者である市区町村の役割は、

  • 介護を必要とする高齢者に対しての要介護認定の対応
  • 介護を提供する側である介護サービス事業者への介護報酬の支払い

です。

【被保険者】 ※上記図オレンジ枠

介護保険の被保険者はその地域に住んでいる40歳以上の方が対象で、下記2つの区分にわけられます。

被保険者

被保険者が納める介護保険料は、住んでいる自治体や被保険者の所得、加入している保険組合などにより異なりますが、40歳以上の全ての方に保険料の支払いが義務付けられています。
※主婦など被扶養者に介護保険料の納付義務はありませんが、第2号被保険者を扶養する40歳未満65歳以上の方については、「特定被保険者」として納付義務が発生することがあります。

しかし介護保険サービスの利用は基本的に第1号被保険者に限られており、第2号被保険者は老化が原因とされる特定疾病が原因で介護が必要と判断された場合に限り、サービスの利用をすることができます。

また詳しくは2章で後述しますが、65歳以上だったとしても、全ての方が介護保険サービスを利用することができるわけではなく、要介護または要支援認定を受けた方に限られます。

※特定疾病については、「特定疾病の選定基準の考え方:厚生労働省」をご覧ください。

被保険者が介護保険サービスを利用すると利用料が発生しますが、被保険者が支払う費用は原則1割(所得により2~3割)で、残り7~9割の費用は介護保険から支払われる仕組みとなっています。

【介護サービス事業者】 ※上記図緑枠

介護保険制度における介護サービス事業者の役割は、

  • 介護を必要とする高齢者に対する介護サービスの提供
  • 保険者に対する介護報酬の請求

です。

被保険者が介護保険サービスを利用した際の利用料のうち、7~9割は介護保険から支払われると前述しましたが、被保険者が介護保険サービスを利用すると、自動的に介護サービス事業者に費用が支払われるわけではなく、介護サービス事業者が保険者に請求を行うことで、支払いがされる仕組みになっています。

保険者と被保険者、介護サービス事業者の役割や関係性については、上記の通りですが、40歳から介護保険料を支払うことで、介護が必要な年齢になった時に原則1割の自己負担で介護サービスを利用することができる、それが介護保険制度です。

<介護保険制度のこれから>

介護保険制度は2000年に創設されて以降、財政問題や少子高齢化問題など様々な問題に向き合いながら、3年に1度改正が行われてきました。

今後もさらなる高齢者増加が見込まれることから、地域包括ケアシステムといって、医療や介護、生活支援など地域全体で高齢者を支えていこうという取り組みが進められています。

地域包括ケアシステムは「介護予防」というのがひとつポイントとしてあり、介護保険サービスだけでなく保険外サービスの普及も進んでいます。

2.介護保険の給付を受けるには要介護認定を受ける必要がある

第2章

介護保険は介護保険サービス利用料の一部を給付してくれる制度ですが、1章でも簡単に触れたように介護保険の給付を受けられる(介護保険サービスの利用ができる)対象者については条件が定められています。

そのため被保険者として介護保険料を納めていたとしても、利用条件に当てはまらなければ介護保険の給付を受けることは出来ません。

被保険者の条件

介護保険サービスの利用ができる対象者は、原則第1号被保険者です。そして第1号被保険者の中でも、要介護認定を受けて、要支援または要介護に認定されている方が対象となります。

第2号被保険者の場合は、関節リウマチや初老期における認知症など老化が原因とされる16種の特定疾病が原因で介護が必要と判断された場合に限り、介護保険サービスの利用をすることができます。
※特定疾病については、「特定疾病の選定基準の考え方:厚生労働省」をご覧ください。

<介護保険被保険者証を持っているだけでは、介護サービスは受けられないので注意が必要>

第1号被保険者の場合、65歳の誕生日を迎える月に市区町村から自動的に「介護保険被保険者証」が交付されます。「介護保険被保険者証」とは、医療保険でいう健康保険証のようなものです。

これさえあれば介護保険サービスを利用できると思ってしまう方もいるかもしれませんが、介護認定を受けなければ介護保険サービスの利用をすることは出来ませんので、注意しましょう。

2-1 要介護認定から介護保険サービス利用開始までの流れ

介護保険サービス利用の条件でもある要介護認定とは、日常生活においてどの程度の介護が必要か、という介護の必要度合いを判定するためのものです。

要介護認定から介護保険サービス利用までの流れを簡単にまとめると、以下のような流れとなります。

  1. 申請
  2. 認定調査
  3. 認定
  4. ケアプラン作成
  5. 介護サービス事業者と契約
  6. 介護保険サービス利用開始

まずは、お住まいの市区町村窓口に要介護認定の申請を行います。その後聞き取り調査などが行われ、おおよそ1か月ほどで要介護度が判定されます。要介護度認定後はケアマネジャーにケアプラン(介護サービス利用のための利用計画書)を作成してもらい、ケアプランに沿って介護サービス事業者と契約、その後介護保険サービスの利用開始となります。

※要介護認定について詳しく知りたい方はこちら「要介護認定とは?申請から調査の4ステップ、更新やサービス利用まで」をご覧ください。

2-2 7段階に分けられる要介護度別の状態像

要介護認定で判定される要介護度は、要支援1・2、要介護1~5の計7段階に分けられます。要介護度別の状態基準は明確に定義されていませんが、目安となる要介護度別の状態像が厚生労働省より公表されておりますので、参考にご確認ください。

なお要介護度ごとの認定基準について詳しく知りたい方はこちら「【これだけおさえる!】要支援・要介護の違い、8段階ごとの認定基準」をご覧ください。

要介護度別の状態像

参考:要介護認定の仕組みと手順 厚生労働省老人保健課

2-3 要介護度に応じた支給限度額がある

介護保険は介護保険サービス利用料の一部を給付してくれる制度ですが、支給が受けられる限度額が要介護度に応じて決められています。

この限度額を「支給限度額」といいますが、要介護度が上がるほど必要な介護が増える、という認識から支給限度額は高くなります。また支給限度額を超えても介護保険サービスを利用することはできますが、超えた分は全て自己負担となりますので注意が必要です。

支給限度額

※2022年6月時点
※参考:「2019年度介護報酬改定について:厚生労働省」

支給限度額は、実際は「単位」で定められおり、サービスや地域の違いにより1単位あたりの単価が異なります。上記は1単位あたり10円で計算したものとなりますので、一例としてご覧ください。

<知っておきたい「負担限度額認定制度」とは>

介護保険サービスの利用料は、介護保険制度より一部が給付されますが、サービスの利用時に発生する「食費」「宿泊費」は全額自己負担が基本です。そのため「食費」「宿泊費」が発生するサービスを多く利用する方の場合、かなりの経済的負担が生じることになります。

そんなときに利用できるのが「負担限度額認定制度」です。この制度は介護保険施設を利用する際の「食費」「宿泊費」の自己負担額を一部軽減してくれるものです。

対象施設や利用をする際の条件(所得・預貯金など)がありますので、気になる方はお住まいの自治体にお問い合わせください。

3.介護保険の給付として利用できる介護サービス一覧

第3章

介護保険の給付は、介護サービスの提供そのもの、つまり現物給付となります。前述しているとおり、被保険者は要介護認定を受けていれば、1~3割の自己負担で介護サービスを利用することができます。

介護保険で利用できる介護サービスは、

(1)介護給付:要介護者向けのサービスで、日常生活の全てまたは一部のサポートを行う
(2)予防給付:要支援者向けのサービスで、要介護状態になるのを予防する目的がある

の2つがあります。また上記の給付対象にはならない移送や配食などのサービスは、「市町村特別給付」といって、市区町村の財政状態に応じて独自に給付が行われるものもあります。お住まいの市区町村により提供されるサービスは異なりますので、確認することをおすすめします。

本章では、「介護給付」「予防給付」について詳しく説明していきます。

3-1 要介護者向けの介護サービス「介護給付」一覧

要介護者向けの介護サービス「介護給付」は、

  • 居宅サービス:自宅で受ける・自宅から施設に通って受けるなど、自宅で生活する方向けのサービス
  • 施設サービス:自宅から施設に移り住んで、施設で生活する方向けのサービス
  • 地域密着型サービス:市区町村が主体となって提供されるサービス

にわけられます。

それぞれのサービスについて、下記の通り一覧にまとめていますのでご覧ください。なお介護サービスについてより詳しく知りたい方はこちら「介護サービス26種類の利用シーンや組み合わせをわかりやすく解説!」をご覧ください。

【居宅サービス】

居宅サービスはサービスの内容ごとに

  • 訪問サービス
  • 通所サービス
  • 短期入所サービス
  • そのほか

とさらに細かくわけられます。

介護給付_居宅サービス
【施設サービス】
介護給付_施設サービス

※ここでいう「施設サービス」とは自治体などの公的機関が運営する介護施設を指しますが、民間企業が運営する介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの施設についても、居宅サービスで説明した「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていれば、介護保険サービスを受けることが可能です。

【地域密着型サービス】
介護給付_地域密着型サービス

3-2 要支援者向けの介護サービス「予防給付」一覧

要支援者向けの介護サービス「予防給付」は、

  • 居宅サービス:自宅で受ける・自宅から施設に通って受けるなど、自宅で生活する方向けのサービス
  • 地域密着型サービス:市区町村が主体となって提供されるサービス

にわけられます。

サービス名称やサービス詳細など、介護給付と予防給付で違いはありますが、サービス概要に大きな違いはありませんので、予防給付についてはサービス名称のみ一覧でご紹介します。サービス内容については、介護給付一覧を参考にしてください。

なお介護予防サービスについてより詳しく知りたい方はこちら「介護予防サービス13種類の内容・料金・利用方法を簡単にわかりやすく解説」をご覧ください。

【居宅サービス】
予防給付_居宅サービス
【地域密着型サービス】
予防給付_地域密着型サービス
<要介護認定を受けていなくても利用できるサービスがある>

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)といって、各自治体が地域それぞれの実情に応じてサービスを提供する取り組みは、要介護認定を受けていなくても利用することが可能です。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、下記2つにわかれており利用対象者が異なります。
・介護予防・生活支援サービス事業:要支援1・2または「基本チェックリスト」で対象者と判断された方
・一般介護予防事業:65歳以上すべての高齢者
※「基本チェックリスト」とは、高齢者の生活機能低下をチェックするための質問リストのこと。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に興味のある方は、まずはお住まいの市区町村の窓口にご相談ください。

※介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について詳しく知りたい方はこちら「総合事業とは?サービス2種類と対象者、利用の流れをわかりやすく」をご覧ください。

4.さいごに

さいごに

いかがでしたでしょうか。

介護保険の給付、と聞くと少し難しいもののように聞こえますが、必要なタイミングで介護サービスが受けられるので、今の世の中にはなくてはならない制度です。

介護保険制度、給付について早めに理解を深め、適切な介護サービスが受けられるようにしましょう。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

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この記事の監修者

株式会社SOYOKAZE
事業統括本部部長(拠点サポート部署)
渡邉 祐貴
介護福祉士・介護支援専門員


介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現在の役職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。

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