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-そよ風が教える介護の基本-

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そよ風が教える介護の基本

ミンナノミライは介護施設「そよ風」を展開する株式会社SOYOKAZEが
運営しています。みんなの介護の未来を一緒に考えるためのメディアサイトです。

ショートステイ

ショートステイを利用できる期間は?要介護度別の利用日数目安を紹介

「在宅介護を中心にしているけれども、一時的に在宅介護をすることができない」
となった時のために短期的に利用ができるショートステイは、どのくらいの期間であれば利用することができるのか知っておきたいですよね。

1日単位で利用できるショートステイは、在宅介護と組み合わせて利用がしやすいので、あらかじめ期間についてのルールを把握しておくと、よりうまく活用することができます。
※期間だけでなく、特徴や利用条件などショートステイについて幅広く知りたい方は「ショートステイとは?用途別に3タイプある!サービスや費用をご紹介」をご覧ください。

利用期間の条件は

  • 介護認定期間の半数を超えてはいけない
  • 連続して利用する場合30日を超えてはいけない

の2つで、さらに介護保険給付内で利用しようとすると、要介護度別に利用できる日数は変わってきます。この記事では、そういったショートステイ利用の際の期間についての条件のほかに、長期利用する際の注意点についてご説明いたします。

期間についてのルールをしっかりと理解し、在宅介護と組み合わせてショートステイをうまく活用していきましょう。

実際にショートステイを利用したい!となった際には、私たちが運営する「そよ風」をぜひご検討ください。全国157事業所(2020年12月1日時点)にてショートステイを展開しておりますので、お住まいの地域の「そよ風」をぜひ探してみてくださいね!

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

1. 利用期間の条件は2つ

ショートステイ 期間  第1章

ショートステイの利用期間についての条件は大きく2つあります。

それは
①介護認定期間内における利用日数の条件:介護認定期間の半数を超えてはいけない
②連続利用における日数の条件:連続して利用する場合30日を超えてはいけない
の2つです。

1-1 介護認定期間の半数を超えてはいけない

例えば介護認定期間が180日の場合、90日までの利用は可能ということになります。

介護認定期間とは、要介護認定の有効期間のことをいいます。
お身体の状態は日々変わりますし、要介護度ごとに必要なサービスは変わってきますので、要介護認定には介護認定期間という有効期間が存在します。

1-2 連続して利用する場合30日を超えてはいけない

同じ月内・月またぎどちらの場合でも、連続して30日までの利用は可能ということです。

連続として数えられないのは、

  • 他のサービスに入所する
  • 一度自宅に帰宅する(30日目に帰宅。次の日は自宅で過ごし、その次の日から利用可能。)

の2つのみとなりますので、仮に30日目・31日目に別の事業所のショートステイに入所した場合でも、ショートステイの連続利用として数えられますので注意しましょう。

Q.利用期間を超えての利用は可能?

A.やむを得ない理由がある場合は、利用できる場合があります。

「退院後在宅介護に向けて、体調や生活リズムを整えるための準備期間である」
「介護者の体調不良により、一時的に在宅介護ができなくなる」
などやむを得ない理由がある場合は、利用期間を超えての利用ができる場合があります。

ただし利用期間を超える場合なぜ利用する必要性があるのか、という理由を記載した理由届出書の提出が必要となります。

理由届出書はケアマネジャーから自治体に提出となりますので、本人や家族が作成する必要はありません。

利用期間を超えて利用する可能性がある場合は、早めにケアマネジャーと相談しましょう。

2.要介護度別 介護保険給付内で利用できる日数

ショートステイ 期間  第2章

1章で利用期間の条件についてご説明しましたが、注意しなければならない点が1つあります。
それは介護保険給付内で利用をしようとすると、実際はその期間よりも利用できる日数が少ないということです。

ショートステイは介護保険適用サービス(一部有料老人ホームを除く)ですが、介護保険サービスは要介護度別に1か月に利用できる利用限度単位数が決められています。以下が要介護別の、1か月あたりの利用限度単位数となります。
※2020年5月時点

ショートステイ 期間 利用限度単位数

※利用限度単位数とは…介護保険サービスは利用をする際に単位を消費する仕組みとなっており、単位数は要介護度ごとに利用限度単位数が決められている。

ショートステイの費用のうち介護保険が適用されるのは介護サービス費のみとなりますので、単位数の計算をするときには介護サービス費の単位数のみで計算をします。単位数はサービス加算費などにより変わってきますが、要介護度別の利用可能日数の目安は以下の通りとなります。

ショートステイ 期間 利用可能日数

※ショートステイ1泊2日あたりの介護サービス費が1,000単位だった場合で計算

Q.単位数を超えてしまった場合はどうなるの?

A.全額自己負担での利用となります。

単位数を超えての利用は可能ですが介護保険適用外となり、費用は全額自己負担での利用となります。
またショートステイ以外の介護保険サービスを利用した場合、介護保険適用内でショートステイを利用できる日数はさらに少なくなりますので、注意しましょう。

2-1 区分変更をすることで利用日数を増やすことができる

介護保険適用内でショートステイを利用しようとすると、要介護度ごとに利用限度単位数が異なるため、要介護度が低い方は利用可能日数が限られてしまいます。

要介護認定は認定時とお身体の状態に変化があった場合には、次の更新前に区分変更の申請を行うことが可能です。

申請をすることで必ずしも要介護度が変わって利用可能日数が増えるとは言い切れませんが、必要な介護サービスを受けられるように、お身体の変化があった場合は区分変更を検討してみましょう。

3.ショートステイ長期利用についての注意点

ショートステイ 期間  第3章

ショートステイを短期的ではなく一定期間連続して利用をしようとする場合、以下の点に注意するようにしましょう。

1)福祉用具貸与が認められない場合がある
自己負担が発生するタイミングでも自宅に帰らず、長期的にショートステイを利用する場合、在宅で使用する福祉用具貸与は認められていません。

絶対とは言い切れませんが一定期間ショートステイを利用している間でも、在宅介護が少なからず発生するのであれば、貸与は認められる場合があります。

2)食費や滞在費など介護保険適用外の費用が多い
利用可能日数ばかり気にしてしまうと費用についての意識が薄れがちですが、食費や滞在費など介護保険適用外の費用が多いので、利用すればするだけ自己負担額が多くなります。

一定期間利用する際には、介護保険適用内の部分だけでなく、適用外部分についてもきちんと計算し自己負担額が多くならないように注意しましょう。

3)生活保護の方で年金の支給がある方は注意
生活保護の方で年金の支給がある方については、軽減制度が適用されることで、年金額よりもショートステイの費用が少額の場合は、生活保護を停止される可能性があります。

短期的な利用であれば問題ありませんが、一定期間ショートステイを利用する場合には、期間と費用に注意して利用するようにしましょう。

さいごに

ショートステイ 期間  さいごに

いかがでしたでしょうか。

ショートステイは短期的な利用を目的としているものの、ある程度の期間であれば長期的に利用をすることも可能です。

しかし介護保険の利用限度単位数を超えて利用する場合、全額自己負担となってしまいますので、一定期間利用を検討する際は、費用がどれくらいになるのか計算したうえで利用するようにしましょう。

この記事を最後までお読みいただきありがとうございます!ショートステイに興味を持った方はぜひ、私たちが運営する「そよ風」公式サイトにて、実際に施設検索してみてはいかがでしょうか?

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

私たちはショートステイをはじめ様々な在宅系サービスを展開しています。
公式サイトよりお気軽に施設検索してみてください。

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この記事の監修者

株式会社SOYOKAZE
事業統括本部部長(拠点サポート部署)
渡邉 祐貴
介護福祉士・介護支援専門員


介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現在の役職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。

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