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そよ風が教える介護の基本

ミンナノミライは介護施設「そよ風」を展開する株式会社SOYOKAZEが
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介護の基礎知識

【親の介護費用】家族内金銭トラブルを防ぐ6ステップと控除の話

最近親の体力が衰えてきていて親の介護について考える必要がでてきたけど、

  • 介護にかかる費用はどれくらいかかるの?
  • 誰が費用負担するの?
  • 親の介護について兄弟で揉めないようにしたいが、事前に防ぐ方法はあるの?

などと疑問に思っていませんか。

介護にかかる費用は介護スタイルにもよりますが、月平均7.8万円で、基本は親のお金から支出するとされています。親のお金が不足する場合は子供が負担する必要が出てきますが、親の介護は役割分担や費用についてトラブルに発展しやすいため、兄弟姉妹や、家族とよく話し合い協力して行うことが大切です。

あまり考えたくないことですが、多くの場合、親の介護は突然に始まります。 この記事を読んで早いうちから備えておきましょう。

この記事では

  • 親の介護にかかる費用
  • 親の介護費用の負担者
  • 親の介護の兄弟姉妹の役割分担
  • 介護費用負担にあたり役立つ控除や税金の話

を説明いたします。

この記事を読めば親の介護費用や兄弟での分担のイメージをつかむことができます。ぜひ参考にしてみてください。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士などの専門家にご相談ください。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

1. 介護費用はトータルで500万円が目安

第1章


まず介護費用はどれくらいかかるのか見ていきましょう。

介護にかかる費用は大きく以下の2つに分けられます。

  • バリアフリー化のための住宅改修や介護用ベッドの購入などの一時費用
  • 介護施設の利用やおむつなど日用品の購入などの月々の費用

公益財団法人生命保険文化センターが2018年度に行った調査によると、一時費用は平均69万円、月々の費用は平均7.8万円となっています。 (公的介護保険サービスの自己負担費用含みます)

介護期間は平均54.5ヶ月(4年7ヶ月)のため、目安として介護にかかる費用は69万円+7.8万円×54.5ヶ月=合計平均494.1万円かかると試算できます。

月々の費用の平均は7.8万円ですが、かかった費用の分布を見るとバラつきがあります。実際、在宅介護の場合は平均5万円/月、施設入居の場合は平均15~30万円/月と介護のスタイルによって月々かかる費用は大きく変わってきます。
(出典:家計経済研究所「在宅介護のお金とくらしについての調査」
 

月々の費用

(出典:公益財団法人生命保険文化センター「2018年度 生命保険に関する全国実態調査」

実際に介護期間はどれくらいかかるか分かりませんし、その他にも病院治療代や交通費など追加で費用がかかる可能性があります。現在の家計の生活費が減るわけではないですし、すぐ支払える額ではなく高く感じますよね。そのため、支払う充てを事前に確認し準備しておくことが必要です。

2. 親にかかる介護費用は親のお金が基本!不足分は子供で分担して補おう

第2章介護費用分担

介護費用の目安は確認しましたが、その費用は誰が負担するのでしょうか。

親にかかる介護費用は親のお金=収入、年金、貯蓄、資産などを充てるのが基本です。

厚生労働省の2019年 国民生活基礎調査によると、介護費用は介護を要する者(あるいは配偶者)の収入や貯蓄を充てている場合が大多数を占め、1割弱はそれ以外の者の収入・貯蓄を充てています。

第2章介護費用

※複数回答可

(出典:厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査」

つまり多くは要介護者本人あるいは配偶者のお金を充てていることが分かります。この結果を見て負担する可能性が少なく安心した方もいるのではないでしょうか。ただ介護にかかる費用は親の経済状況や希望する介護スタイルにもよりますし、先述の通り親の介護は子供が負う義務があるので、親の介護費用を負担する可能性があることを今のうちから意識しておきたいですね。

※親の介護を子供が負う義務があることについては「親の介護は子どもの義務?放置はNG?負担軽減の解決策はコレ!」をご参照ください。

3. 金銭トラブルを防ぐために!親や兄弟姉妹との話し合い6ステップ

第3章話し合い

親の介護費用は子供が負担する可能性があることが分かりましたが、特にお金が絡むとトラブルに発展しやすいため、兄弟姉妹がいる場合は費用負担する前にきちんと話し合いましょう。

この章では親や兄弟姉妹間で決めておきたいポイントを6ステップ紹介します。

なお、話し合いの中で決まったことは全てノートやデータに記録し共有してすぐに認識合わせすると良いです。身内だけの話し合いでそこまでする必要あるの?と疑問に感じる方もいるかもしれませんが、後で言った、言わないの争いを防ぎスムーズに進めるために、話し合いの内容を録音しておくのもおすすめです。

3-1 親の資産の把握をしよう


第2章でお伝えしたとおり親の介護費用は親のお金から賄うのが基本のため、介護が始まる前にまず親の資産状況を把握しておくのが大事です。

お金の話は切り出しにくいですが、将来に備えて話しておくのは親にとっても安心に繋がるはずです。
親の資産として以下の内容は把握しておきましょう。

  • 保有している全ての銀行口座
  • 年金収入の状況
  • 株式など投資有価証券の有無
  • 生命保険の契約有無
  • 所有不動産などの資産有無
  • (ある場合は)負債の状況

まだ元気な親に資産状況について根掘り葉掘り聞くことを躊躇する場合は、必要な理由と最低限以下の内容を伝えて、準備しておいてもらいましょう。

  • ノートにすべての資産、負債を書き出しておいてほしい
  • 万一の事態に備えて銀行の暗証番号、預金通帳、登録印鑑の場所なども分かるようにしておいてほしい
  • 書き出したノートは大切に保管しておいてもらい、現時点では開示は不要

聞きづらい内容ですが、親の周りでも介護の話は話題に多く出ているでしょうから早く準備しておくことで、より安心に繋がりフォローできることも増えると伝えてお願いしましょう。

3-2 介護方針を決めよう

親の資産状況が確認できたら介護方針を決めておきましょう。

  • 今の家に住み続けたいか
  • 施設に入居したいか
  • 子供たちの近くに住み替えたいか

など、知人友人で介護が始まった話やテレビ、新聞で見聞きした内容を交えながら、親の考えを確認してみましょう。近い将来について親本人もどうしたいかは考えがあるはずです。

希望する介護のスタイルによって介護にかかる費用や時間は大きく変わってきます。介護方針が決まることで必要な費用や時間のイメージがつくでしょう。

3-3 主な介護者を決めよう

介護方針が決まったら介護に付きっきりになる人が必要なのか、近くに住んで介護することになるのかなどが決まります。そこで主な介護者を決めましょう。

主な介護者の役割として

  • メインで介護をする
  • かかりつけ医師やケアマネジャーとやり取りをしたり、日々の介護スケジュールの管理を行う

があげられます。上記役割はそれぞれ担当を分ける場合もあります。

ただし、主な介護者以外が全く介護に関わらないわけではありません。一人に負担が偏るとトラブルに発展しやすくなります。「週末なら介護ができる」「介護休暇をまとまって取れる」など各自のできること、できないことを明確にして主な介護者以外の介護への関わり方も分かるようにしておきましょう。

3-4 不足する費用の分担を決めよう

親の資産だけでは介護費用が不足する可能性がある場合は、どのように不足分を分担して負担するか決めておく必要があります。

それぞれ自分の家庭の経済状況だけを主張しても揉めるだけで解決には繋がりません。

  • 完全に均等に負担する
  • 遠方で直接介護に関われないので多く負担する
  • 5年後には子育てが一段落するからその際にはまとまった費用が出せる

など具体的に落とし込みましょう。

例えば親は施設入居を希望しているので月々30万円かかるから、親の年金分を月々15万円差し引いて残りは3人兄弟で5万円ずつ分担しようという具合です。実際に介護が始まっていなくても、ここまでのステップで確認した内容を基に費用分担イメージを決めておきましょう。

3-5 資産管理者を決めよう

親が認知症や万が一意思決定が難しい状況になってしまった場合に備えて、資産管理者を決めておきましょう。

施設に支払うお金や介護に関わる日用品購入のお金はすべて領収書を保管しておき、介護以外に勝手に使用することがないように資産管理者以外も使用した金額が分かるように記録して共有しましょう。

クラウドにデータ保存し、常に最新の状況を全員が見られるようにしておくと便利で安心です。その際に資産管理者とは別の方が収支が合っているかチェックし、公平性を保つのがおすすめです。

3-6 施設契約時の保証人を決めよう

施設に入居する場合は保証人が必要になります。

保証人の役割は以下のようなものがあげられます。

  • 緊急時の連絡先
  • 入院費や施設利用料の支払いが滞ったときの連帯保証
  • 病気や怪我の際の医療行為への判断や入院手続き
  • 亡くなった時の身柄を引き取りや退去手続き

状況に変化があったら密に連絡を取り合って最新の状況を家族みんなが分かるようにしましょう。

以上、6ステップの中で3つの役割分担決めがありました。「主な介護者」、「資産管理者」、「保証人」は同じ人が担当しても別の人が担当しても構いません。ただお伝えしている通り、負担が一人に集中しないよう考慮して役割分担を決めましょう。

<トラブルに発展した場合の解決方法 >
話し合いの6つのステップを紹介しましたが、
・話し合いの機会を設けても揉めてしまい、解決できない
・そもそも取り合ってももらえない
ということが発生する可能性があります。
その場合は家庭裁判所に「扶養請求調停」を申し立てることができます。

調停手続きでは
・各扶養義務者(親や兄弟姉妹)の経済状況(収入)
・各扶養義務者の生活状況(介護に必要な人的負担)
・扶養権利者の意向
などを考慮し、間に調停委員が入り双方の話を聞いて助言や提案を行い、合意を目指します。裁判所が合意内容を示した書面を作成し、兄弟姉妹はその内容を履行する義務があります。

ただ、時間・心的負担やその後の関係を考えると、できれば家族内での解決をお勧めししたいと思います。調停で解決する方法もあるという最終手段として頭に入れておきましょう。

4.親の介護費用を負担することになったら知らないと損する3つの税金のこと

条件はありますが、親を扶養に入れて介護費用を負担することになったら、受けられる税法上の制度があります。

ここでは制度の概要を紹介します。

具体的な手続方法や問い合わせ先は下記をご参照ください。

<手続方法>
国税庁 確定申告書等作成コーナー

<問い合わせ先>
居住地域の管轄の税務署(国税庁HP)
※問い合わせ前に国税庁HPタックスアンサー(よくある税の質問)で不明点をお調べください。

なお、本章に記載の内容はいずれも2021年8月時点のものです。

4-1 親を扶養に入れたら扶養控除が受けられる

親の生活費を負担し扶養親族にすると、自分が負担する所得税の控除が受けられます。

親を扶養親族にする条件はその年の12月31日時点で、

  • 収入が決まった金額以下であること(給与収入のみの場合は103万円以下。年金収入のみの場合、65歳未満は108万円以下、65歳以上は158万円以下)
  • 同一生計であること

です。

「同一生計」とは親の生活費等を仕送りしている場合も対象となり、同居・別居の違いは問いません。

第4章扶養控除

また、扶養している親が障害者に該当する場合は障害者控除の対象になります。

障害者、特別障害者とは・・・
第4章障害者

(出典:国税庁HP 障害者控除

障害者または特別障害者に該当する場合の控除額は以下の通りです。

第4章障害者控除

例えば自宅で介護をしている親が寝たきりの場合、同居特別障害者に該当し75万円の控除が受けられます。

扶養控除を受けるためには会社員の方は毎年会社で年末に行う年末調整で、年末調整の対象でない会社員の方や個人事業主の方は期限までに確定申告をする必要があります。

4-2 介護にかかる費用は医療費控除の対象になる

同一生計の親が介護施設に入居したり、介護サービスを自宅で受けた場合に施設に支払う金額は医療費控除の対象になり、所得税が控除されます。

<医療費控除とは>
1月1日から12月31日までの1年間で自分や同一生計の親族等に支払った医療費が10万円を超えるときに超えた分に課される所得税が控除されます。ただし、生命保険の給付金や高額医療費の支給などで補填される金額分は除きます。
計算式:{(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)}-10万円
医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」を添付して確定申告する必要があります。申告した医療費の領収書は大切に保管しておきましょう。

介護にかかる費用は医療費控除の対象となるもの、ならないものがあります。以下3つに分けて対象になるものを確認していきましょう。

  • 居宅サービス
  • 施設サービス
  • その他おむつ代や交通費

介護保険サービスは医療との連携に十分配慮して行わなければならないこととされていて、日常生活の世話のほかに看護・医学的管理の下における療養上の世話も含まれます。居宅サービス、施設サービスの対価のうち、看護・医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として利用者が負担した金額が医療費控除の対象になります。

居宅サービス

医療費控除の対象となる居宅サービスは以下の通りです。

第4章居宅サービス

難しくて分からない…となった方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういう方も安心、医療費控除対象のサービスを利用した場合に提供する居宅サービス事業者等が発行する領収証に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。よく確認し、領収証は大切に保管しておきましょう。

施設サービス

医療費控除の対象となる施設サービスは以下の通りです。

第4章医療費控除2

上記対象施設を利用した際に発行される領収証にも基本的に医療費控除の対象になる金額が記載されることになっていますので、領収証は大切に保管しておきましょう。

その他おむつ代や交通費

医療費控除の対象となるものとしておむつ代や交通費を確認しましょう。

医療費控除の対象となるおむつ代は以下が条件になります。

  • 傷病により6ヶ月以上、寝たきりであり医師の治療を受けていること
  • 治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」があること

その他、介護保険サービスを利用するにあたって医療費控除対象の施設を利用した場合は交通費も医療費控除の対象となります。ただし、付き添いで利用した場合や自家用車でのガソリン代など、通常必要なものと判断されなければ対象外になるものもありますので、よく確認しましょう。

医療費控除の手続きは毎年申請できる期間が決まっています。詳しくは国税庁HPをご確認ください。

4-3 介護費用を負担しても親に贈与税は課されない

今度は親側の税金負担について、見てみましょう。 親の介護費用を子が負担すると子から親への贈与にあたるため、贈与税がかかるか確認する必要があります。

<贈与税とは>
個人から財産をもらったときにかかる税金です。
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。贈与税がかかる場合は財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。

例えば親が入居する介護施設に支払う入居金を子が一括で支払った場合、親に贈与税は課されません。

扶養義務者(本ケースでは子)から生活費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものに贈与税はかからないとしています。

ここでいう生活費とは「その人にとって日常生活に必要な費用」を言います。親が施設に入居すると施設で日常生活を送ることになるため、日常生活に必要な費用に該当すると言えるでしょう。

金額の基準は「社会通念上で判断」としているため具体的にいくら以上という基準はありませんが、入居一時金があまりにも高額である場合は贈与税が課されることがありますので注意してください 。

5.さいごに

第5章さいごに

いかがでしたでしょうか。

親の介護は子供が負う義務があるので、親元を離れて別々の生活をしてきた子供たちで協力する必要があります。それぞれ生活があるため、金銭が絡むとどうしてもトラブルに発展してしまう要因がでてきてしまいます。

事前にどれくらい費用が必要になるのかイメージを持って、親の介護が始まる前に家族とよく話し合い、協力して介護をしていきましょう。 誰か一人に負担が偏ることがないように密に情報共有しみんなで分担しましょう。

親も兄弟姉妹も配偶者も気持ちや考え方が違っているのは当たり前のことです。その違いを少しでも緩和して良い方向に持っていけるように話し合うことが大切です。

これからの人生があるあなたも、これまでお世話になったご両親も一番ハッピーな老後生活が送れるといいですね。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士などの専門家にご相談ください。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

私たちは全国で介護保険サービスを展開しています。
介護保険サービスのご利用もぜひご検討ください。

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この記事の監修者

株式会社SOYOKAZE
事業統括本部部長(拠点サポート部署)
渡邉 祐貴
介護福祉士・介護支援専門員


介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現在の役職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。

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