「そよ風」の施設を探す
北海道
小規模多機能とは「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを組み合わせた地域密着型のサービスのひとつですが、「宿泊」サービスを利用する場合、注意しなければならない点があります。
それはずばり、30日ルールと呼ばれるものです。
「30日ルールってなに?」と耳にしたことすらない人が多いと思います。
小規模多機能は各サービスの利用日数制限がないのを知っているからこそ、宿泊サービスでは30日というルールがあるの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは利用日数に関するルールではなく宿泊サービス利用時の訪問診療に関するルールのことをいいます。
小規模多機能の宿泊サービス利用時に訪問診療を受けることは可能なのですが、サービス利用前30日以内に自宅で訪問診療サービスを受けている、ということが条件とされておりそのことを30日ルールといいます。

30日ルールを理解したうえで小規模多機能をより便利に利用するために、この記事では小規模多機能の中でも「30日ルールとは何なのか」という部分に焦点をあてご説明いたします。
※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。

まず本題に入る前に、小規模多機能の特徴をおさらいしましょう。
小規模多機能とは、正式名称「小規模多機能型居宅介護」といいます。
1番の特徴は1つの介護事業者が
の3つのサービスを提供していることです。
これら3つのサービスを月額定額制(宿泊費・食費は別途)で回数制限なく利用でき、1回の契約で3つのサービスを利用することができるので手間も負担も減らすことができます。
※各サービスの利用定員数の制限はあります。
在宅介護をしている方向けのサービスとなりますので、訪問サービスを中心に利用し、通いと宿泊サービスを月に数回組み合わせて利用される方が多いようです。
そのため宿泊サービスの長期利用は想定していない利用の仕方となりますが、
などショートステイを単発ではなく、数日間または長期的な利用を検討される方もいらっしゃるようです。
このようにやむを得ず、小規模多機能のショートステイを長期的に利用しなければならないとなった時に注意しなければならない点があります。
それは「30日ルール」と呼ばれるものです。
30日ルールとはどういったルールなのか、次章で詳しく説明します。
※小規模多機能についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事「小規模多機能型居宅介護とは?概要・メリット/デメリット・費用など」をご覧ください。

30日ルールとはずばり宿泊サービス利用時の訪問診療に関するルールのことをいいます。

小規模多機能の宿泊サービス利用時に訪問診療を受けることは可能ですが、サービス(宿泊サービス)利用前30日以内に自宅で訪問診療サービスを受けている、ということが条件とされています。
仮に4月1日から宿泊サービスを利用し、4月15日に訪問診療を受けたいとなった場合、
3月2日~31日の間に自宅で訪問診療を受けている方:訪問診療を受けることは可能
3月2日~31日の間に自宅で訪問診療を受けていない方:訪問診療を受けることはできない
ということになります。
そのため宿泊サービスの単発的な利用であれば問題はありませんが、長期的な利用を検討している方の場合注意しなければなりません。
30日ルールの見直しについて
令和2年度診療報酬改定にてルールの一部見直しがありました。
見直しされた内容としては、医療機関の退院日からサービスを利用開始した場合、サービス利用開始前30日以内に自宅で訪問診療を受けていなくても、宿泊サービス利用時に訪問診療を受けられるようにする、というものです。
「医療機関の退院日から」という条件つきではありますが、体調面を理由とし宿泊サービスを長期利用される方にとっては、より小規模多機能が便利に利用できるようになりそうですね。
※そのほかの利用者については、引き続き30日ルールが適用されます。
参考:厚生労働省保険局医療課 令和2年度診療報酬改定の概要(在宅医療・訪問介護)

30日ルールは実は、小規模多機能の宿泊サービス利用時だけではなく、ショートステイ単体のサービス利用時にも守らなければいけないルールとなります。

しかしショートステイ単体のサービス利用時の場合、30日ルールとは別に下記のような利用期間のルールがあります。
※ショートステイの利用期間についての記事はこちら「ショートステイを利用できる期間は?要介護度別の利用日数目安を紹介」
今回ご説明した訪問診療に関する30日ルールと、ショートステイの利用期間ルールは内容が似ていて、利用者自身での判断が難しいものになりますので、ケアマネジャーやサービス提供事業所に相談しながら利用するようにしましょう。

さいごに小規模多機能の30日ルールについて、よくある質問をまとめました。
Q1. 小規模多機能の「30日ルール」とは何ですか?
A. 「30日ルール」とは、宿泊サービスを利用している間に訪問診療を受ける際に関わるルールのことです。具体的には、宿泊サービスの利用を開始する前の30日以内に、ご自宅で訪問診療を受けていることが条件となります。これを満たしていない場合、宿泊中に訪問診療を受けることができません。
Q2. 「30日ルール」があるということは、30日を超えて宿泊サービスを利用することはできないのですか?
A. いいえ、利用期間の制限ではありません。通常のショートステイには「連続して利用する場合30日を超えてはいけない」という決まりがありますが、小規模多機能の宿泊サービスにはそのような一律の利用日数制限はありません。「30日ルール」はあくまで訪問診療に関する決まりですので、日数制限と混同しないように注意が必要です。
Q3. 病院から退院してすぐに宿泊サービスを利用したいのですが、その場合も「30日ルール」は適用されますか?
A. 令和2年度診療報酬改定による見直しにより、例外が認められるようになりました。医療機関の退院日から宿泊サービスを利用開始する場合は、利用開始前の30日以内に自宅で訪問診療を受けていなくても、宿泊サービス利用時に訪問診療を受けることが可能です。
Q4. もし利用開始前の30日以内に自宅で訪問診療を受けていなかった場合、どうなりますか?
A. その場合は、宿泊サービスを利用中に訪問診療を受けることができません。宿泊の利用自体は可能ですが、医療的なフォローが必要な方は注意が必要です。長期的な利用を検討されている場合は、事前にケアマネジャーや事業所へ相談することをお勧めします。
Q5. 小規模多機能の宿泊と、通常のショートステイのルールはどう違うのですか?
A. 通常のショートステイ単体のサービスには「介護認定期間の半数を超えてはいけない」「連続して利用する場合30日を超えてはいけない」という利用期間のルールがあります。一方、小規模多機能にはこれらの日数制限はありませんが、代わりに今回ご説明した訪問診療に関する「30日ルール」が存在します。制度が異なりますので混同しないよう区別して理解しましょう。

いかがでしたでしょうか。
小規模多機能は在宅介護前提のサービスとなりますので、宿泊サービスの長期利用は想定しておりませんが、万が一長期利用するとなった場合には、30日ルールを守ったうえでサービスを利用するようにしましょう。
※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士等の専門家にご相談下さい。「そよ風」のサービスに関してのお問い合わせや不明点は、お問い合わせフォームより受け付けております。
私たちは小規模多機能型居宅介護をはじめ、様々な在宅系サービスを展開しています。
公式サイトよりお気軽に施設検索してみてください。
関連キーワード
株式会社SOYOKAZE
渡邉 祐貴
(介護福祉士・介護支援専門員)
介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。
北海道
介護保険サービスは20種類以上あり、それぞれ用途やご利用目的が違います。
「どのサービスを使ったらいいのかわからない!」という方は、
まずはどんなサービスがあなたに適しているのか簡単にチェックしてみましょう!
最大4つの質問に答えていただくだけで、おすすめの介護保険サービスを紹介します。
要介護認定を受け、要支援1~2、要介護1~5、
介護保険サービスを利用するには行政が実施する要介護認定にて
要支援または要介護の判定を受けている必要があります
ご自宅で生活しながら介護サービスを使いたいですか?
介護保険サービスはご自宅で生活しながら使うものと、施設に移り住むものがあります。
ライフプランに合わせて選択してください。
介護スタッフにご自宅に来てもらいたいですか?
ご自宅でご利用できる介護サービスにはスタッフがご自宅に来てくれるものと、
介護が必要な方が通う施設があります。
ご自宅に来てもらうと住み慣れた環境で過ごせます。
施設に通うと他のご利用者との交流やレクやリハビリが充実しています。
認知症の診断を受けていますか?
移り住む施設の中には認知症のケアに特化しているものがあります。
施設を選ぶ際は認知症の有無をひとつの基準にしてみましょう。
要支援1~2・要介護1~2ですか?
日常生活を送るうえでどのくらい介護が必要かによって適している施設は変わります。
介護度を基準に選択してみましょう。