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介護の基礎知識

【要介護1とは?】要介護2との違い、利用できる介護サービスや施設

親が「要介護1」と認定されたけど「どの程度の状態なのか」「認定されたらどんな介護サービスが使えるの」と思っている方も多いのではないでしょうか。

「要介護1」とは、食事や排せつなど生活の基本的なことは一人でできますが、運動能力や理解力に低下がみられるため、立ち上がりや歩行、入浴など部分的な介助や見守りといった手助けが必要な状態です。

また、「要介護1」に認定されると、さまざまな介護保険サービスを自己負担1~3割で利用することができるようになります。

この記事では

  • 「要介護1」とはどんな状態なのか
  • 「要介護2」との違い
  • 受けられる介護保険サービス
  • 入居できる施設

について、まとめて紹介します。

「要介護1」と初めて認定された方の知りたいと思う情報が一通りわかりますので、参考にしてみてください。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士などの専門家にご相談ください。

1.「要介護1」とは日常生活の一部に手助けが必要な状態

まず「要介護」状態とは、日常生活のなかで介護を必要とする状態のことです。

要介護度は1~5に分けられ、数字が大きいほど手助けが必要となります。つまり、要介護のなかで最も介護の必要性が低いのが「要介護1」です

具体的には以下のような身体状態です。

  • 食事や排泄など身の回りことはほぼ一人でできる
  • 家事や掃除など身の回りのことで部分的な手助けが必要
  • 立ち上がりや歩行で支えが必要
  • 入浴で一部手助けが必要
  • 理解力の低下がみられる
「要介護1」の割合は要介護認定者の中で最も多い

要介護1~5の認定者は令和3年7月時点で約494万8千人、65歳以上の高齢者3617万5千人(令和3年7月時点:総務省統計局「人口推移」より)に占める割合は約14%です。

また、そのうち「要介護1」の方は約141万7千人で、要介護認定者全体に占める割合は約29%です。これは、要介護認定の中で最も多い割合となります。

<要介護認定者数>(令和3年7月時点)

(参照)厚生労働省「介護保険事業状況報告(暫定)令和3年7月分

病気の重さと介護度の高さは一致しない

同じ病気でも「要介護1」の方もいれば、さらに介護度が高い方がいます。

これは、病気の症状や後遺症の現れ方がその方によって異なるためです。例えば、同じ「脳梗塞」でも寝たきりになり生活のすべてに介護が必要な場合と、理解力や思考力の低下があるが身体的な介護はほとんど必要ない場合などです。

要介護度は、あくまでもどれだけ介護が必要かどうかで判定されます。同じ病気でも要介護度が一致するとは限らないことを知っておきましょう。

1-1 「要介護2」との違いは日常の全般的な手助けが必要かどうか

「要介護2」は、「要介護1」に比べると日常生活でできないことが増え、理解力も低下します。「要介護1」ではほとんど手助けの必要がなかった身の回りのことにも、介護が必要となります。

例えば、

  • 食事や排泄、入浴に部分的な手助けが必要
  • 身だしなみを整えるのに手助けが必要
  • 理解力の低下や問題行動がみられる 

など、手助けを必要とする範囲が広くなります。

また、「要介護1」では一部利用ができなかった福祉用具のほとんどのものが介護保険を利用したレンタルができるようになります。

福祉用具のレンタルについて知りたい方は「福祉用具レンタルが購入よりおすすめの理由・介護保険対象13品目・利用方法」の1-1 要介護2~5の方が介護保険でレンタルできる「福祉用具」13品目を読んでみてください。

2.「要介護1」認定で利用できる介護サービス6分類

要介護認定されると、さまざまな介護保険サービスを利用することができるようになります。

大きく分けると以下の6つに分類され、いずれも「要介護1」の認定で利用できます。

  1. 介護サービスの相談・ケアプランの作成
  2. 自宅で受ける家事援助などのサービス
  3. 施設などに通って日帰りで受けるサービス
  4. 施設などに宿泊して受けるサービス
  5. 自宅への訪問、施設への通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
  6. 福祉用具レンタル

(参照)厚生労働省「公表されている介護サービスについて

それぞれの内容を具体的にみていきましょう。

2-1 介護保険サービスの相談・ケアプランの作成

介護保険サービスは、要介護認定を受けたからと言ってすぐに利用できるわけではなく、適切な利用ができるように、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります。

ケアプランは一人ひとりにあった介護保険サービスの種類や頻度などでプランニングされ、身体の状態が変わるなど、必要に応じて見直しが行われます。

さらに詳しく知りたい方は「居宅介護支援とは?3つのサービス内容・利用条件・利用の流れを解説」をあわせて読んでみてください。

2-2 自宅で受ける6つの介護保険サービス

自宅で受ける介護保険サービスは6種類あり、ホームヘルパーや看護師などの専門職がサービスを行います。

なお、「地域密着型サービス」は原則としてサービス事業所と同じ市区町村にお住まいの方のみが利用できます。

種類 サービス内容
訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活支援を受けられます。
訪問入浴 自宅の浴槽で安全に入浴できない場合に、看護スタッフと介護スタッフが自宅を訪問して、持参した専用の浴槽で入浴の介助を行います。
訪問看護 看護師や保健師などが疾患のある方の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいた療養上のケアや診療の補助、助言などを行います。
訪問リハビリ リハビリの専門職である理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問し、医師の指示に基づきリハビリテーションを行います。また自宅環境に関する整備や助言も行います。
夜間対応型訪問介護( ※地域密着型サービス) 夜10時から翌朝6時までの夜間にホームヘルパーが自宅を訪問し、排泄の介助や安否確認を行います。また、急に体調が悪くなったり、転倒して自力で起きあがれないときなどに、ホームヘルパーを呼ぶことで介助を受けたり、救急車の手配などを行います。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護( ※地域密着型サービス) 介護スタッフと看護師が連携して、24時間365日必要な介護サービスや療養上の世話、診療補助を必要なタイミングで行います。

地域密着型サービスについては「地域密着型サービスとは?10種類のサービス内容と利用条件をわかりやすく」の記事をあわせて読んでみてください。

2-3 施設などに通って日帰りで受ける5つの介護保険サービス

日帰りで施設などに通って受ける介護サービスは5種類あります。

ここでも「地域密着型サービス」は原則としてサービス事業所と同じ市区町村の住民にお住まいの方のみが利用できます。

種類 サービス内容
通所介護(デイサービス) デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴などの介護サービス、レクリエーション、機能訓練など、日常生活上の支援や機能向上のためのサービスが受けられます。利用者同士の交流もあり気分転換や引きこもり防止などのメリットがあります。介護する方の介護負担軽減のためにも利用することができます。
通所リハビリ(デイケア) 医師からリハビリが必要と診断された方が介護保険老人保健施設や病院などに通いリハビリを行います。デイサービスとの違いは医師が常駐していることやリハビリ専門職のスタッフによるリハビリ中心のサービスとなることです。そのため、送迎や食事、入浴などのサービスがないところもあります。
地域密着型通所介護 (※地域密着型サービス) 利用定員18名以下の小規模なデイサービスで、一般的なデイサービスと同様のサービスが受けられます。スタッフや他の利用者と顔なじみになりやすくアットホームな雰囲気です。
療養通所介護 (※地域密着型サービス) 常に看護師による観察を必要とする難病や認知症、脳血管疾患後遺症などの重度要介護の方または、がん末期患者を対象としたデイサービスです。医療と介護が連携して食事や入浴など日常生活上の支援や機能向上のためのサービスを受けられます。
認知症対応型通所介護 (※地域密着型サービス) 定員12名以下の小規模で、サービス内容は一般的なデイサービスと変わりませんが、認知症に関する専門的なケアを受けられます。

2-4 施設などに宿泊して受ける2つの介護保険サービス

施設に短期間宿泊して介護を受けるサービスは以下の2種類あります。

種類 サービス内容
短期入所生活介護(ショートステイ) 特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事や排泄、入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスが受けられます。通常は数日から1週間程度の入所となりますが、場合によって30日間まで利用できます。介護する方が自宅での介護が困難になったときや冠婚葬祭、介護負担軽減として利用することができます。
短期入所療養介護 医療機関や介護老人保健施設、介護医療院に短期間入所して、医師や看護師、リハビリ専門職などによる医療や看護、機能訓練、日常生活上の世話などのサービスが受けられます。ショートステイ同様に一時的に自宅での介護ができない場合や、介護する方の介護負担軽減としても利用できます。

2-5 訪問・通い・宿泊を組み合わせた2つの介護保険サービス

自宅への訪問と施設への通い、短期間の宿泊を組み合わせて利用できる介護保険は2種類あります。

いずれも地域密着型サービスのため、基本的にサービス事業所と同じ地区町村にお住いの方が利用対象となります。

種類 サービス内容
小規模多機能型居宅介護 (※地域密着型サービス) 小規模な一つの事業所が、通い・訪問・宿泊の3つのサービスを提供し、月額定額性で利用することができます。24時間365日利用でき、いずれも同じ施設のスタッフがサービスを行うことで利用者の状態に柔軟に対応できるメリットがあります。
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) ※地域密着型サービス 「小規模多機能型居宅介護」に「訪問看護」を組み合わせ、医療と介護の一体的なサービスを受けることができます。

2-6 レンタルできる福祉用具は4品目

「要介護1」は要介護のなかでも「軽度者」となるため、レンタルできる福祉用具が限られています。

レンタル可能なものは以下の4品目です。

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖

なお、医師の意見に基づき福祉用具が必要と判断され、市区町村が特に必要と認めた場合は「例外給付」となり、車いすなどの6品目のレンタルが可能となります。

詳しくは、福祉用具レンタルについて詳しく書いている記事中1-1 要介護2~5の方が介護保険でレンタルできる「福祉用具」13品目の『要支援1.2と要介護1の方が介護保険できる4品目と「例外給付」』をあわせて読んでみてください。

【介護リフォームの給付金制度】
介護保険サービス以外にも、階段に手すりをつけたり、床の段差をなくすなど、高齢者が自宅で安全に暮らし続けるためのリフォームに対して、介護保険から最大20万円の給付金がでます。対象となるリフォーム内容や申し込みは、すべてケアマネジャーに相談しましょう。

また、介護リフォームについて知りたい方は「【簡単解説】失敗しない介護リフォームのポイント・費用・優遇制度まで」を参考にしてください。

3 介護保険サービスは限度額内なら1~3割で利用できる

介護保険のサービス利用には、支給限度額が設定されています。

この支給額内であれば、介護サービスにかかった費用の1~3割の自己負担で利用することができます。ただし、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた部分は全額自己負担となるため注意が必要です。

参考までに介護度別の利用限度額を一覧にまとめます。この1割(または2~3割)が自己負担額となります。

<1か月あたりの利用限度額>

※令和1年12月時点
※お住いの地域や条件により異なります。

上記表に基づくと、「要介護1」の方は167,650円まで1~3割で介護保険サービスを利用することができます。

ケアプランの内容は個人の状態により異なるため、ケアマネジャーと相談しながらプランニングしていきますが、イメージしやすいように一例をあげてみます。

<要介護1・ケアプラン一例>

※料金は事業者により異なります。一例としてご覧ください。
※上記は2022年5月記事執筆時点の情報です。

4.「要介護1」の方が入居できる施設は8種類

要介護認定をきっかけに施設への入居を検討しはじめる方もいるのではないでしょうか。

「要介護1」は要介護度としては軽度のため、自宅で一人暮らしを続けることも可能ですが、施設に入居される方も多くいます。

「要介護1」で入居できる施設は以下の8種類です。

  1. 介護付き有料老人ホーム
  2. 住宅型有料老人ホーム
  3. サービス付き高齢者向け住宅
  4. グループホーム
  5. シニア向け分譲マンション
  6. ケアハウス
  7. 介護老人保健施設
  8. 介護医療院

それぞれ、どんな特徴のある施設なのか費用もあわせてみていきましょう。

※費用は施設の立地・設備により異なります。また、各種ごとの加算費用は含まれていません。

施設のなかには入居期間や条件が設けられていたり、介護が必要になると退去しなくてはならない施設もあります。入居後にどんな暮らしをしたいかに加え、介護が必要になった場合にどうするかなど将来的な事も視野に入れておきましょう。

そのうえで、入居する方にあう施設を選ぶために、まずは情報収集していきましょう。

資料は施設に直接電話するかホームページなどで請求できます。また、ケアマネジャーに相談して希望する条件にあう施設をいくつか紹介してもらうこともできます。

なお、資料やホームページだけでは実際の施設の雰囲気や生活の様子を確認することはできないので、複数の施設を見学することが大切です。3件以上の複数を見学すると、それぞれの特徴も明確になり、入居する方にあった施設を選ぶことができます。

4-1 施設入居への本人同意がない場合に家族がすべきこと

要介護度が低くても、認知症の症状が悪化したり、一人暮らしをさせておくのが心配で施設に入居させたいと考える方もいるのではないでしょうか。しかし、本人が施設への入居を拒否することは少なくありません。

こうした場合、家族の同意だけで施設に入居させることは可能です。

しかし、あくまでも入居する本人が少しでも納得して前向きに入居することが望ましく、無理やり入居をさせてしまってトラブルになることがあります。

特に認知症が進んでいる場合、実情を正しく把握できないことや、認知症の方が苦手とする環境の変化から生活に支障が生じ、症状が悪化してしまう可能性もあります。

まずご家族としてすべきことは、入居拒否の理由をじっくりと聞くことです。そのうえで、家族の前向きな考えを話しながら進めていくのが理想的です。

また、入居拒否をしている方のなかには、よいイメージをもっていない場合が多いので、実際にいくつか施設見学をしてみることをおすすめします。

施設での生活の様子をみることで先入観が払拭され、入居に前向きになることがあります。さらに、見学に行くことすら難しい場合もあります。こうした場合には、きっかけづくりをするのがポイントとなります。

例えば、

  • 見学時にランチ試食を実施している施設に外食にいくつもりで誘ってみる
  • ショートステイなど短期間の体験入居をしてみる

など、少しずつネガティブイメージの払拭をしたり、本人が気に入るポイントをみつけたり、時間をかけてあせらずに進めることが大切です。

さいごに

「要介護1」は部分的な手助けが必要ではありますが、生活のほとんどのことを一人でできます。

また、要介護認定されるとさまざまな介護保険サービスが利用できるようになり、サービスを活用しながら、自宅で一人暮らしを続けることも十分に可能です。

一方で、入居できる施設も多くありますので、一人暮らしをさせておくのが不安な場合などはケアマネジャーに相談しながら、将来に備えて施設見学をしておくこともおすすめです。

※当該記事に関する個別のお問い合わせは受け付けておりません。また、記事中の触れられている法的見解についての責任は一切負いかねます。所管の自治体窓口または弁護士などの専門家にご相談ください。

私たちは様々な介護保険サービスを全国で運営しています。
お気軽にご覧ください。

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この記事の監修者

株式会社SOYOKAZE
事業統括本部部長(拠点サポート部署)
渡邉 祐貴
介護福祉士・介護支援専門員


介護現場に10年従事し管理者、生活相談員、計画作成担当者など様々な役務をデイサービス、ショートステイ、グループホームで経験。介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得し、介護の専門性を磨く。
その後、現在の役職となり介護業界での経験は約20年。
現場の感覚を忘れずに、課題や問題点を抽出し、その対策に日々取り組んでいる。

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